店舗・オフィスのテナント用火災保険の内容について確認しておこう!

ビル火災のイラスト

賃貸店舗・オフィステナントに契約して、火災保険に加入していないとどうなるのでしょうか。
火災保険は基本的に火災が原因の損害だけでなく、本当に様々な損害に対する補償を行なってくれる便利な保険です!
そのため、火を扱うことがない事業だとしても、ほとんどの物件で火災保険の加入が必要になります。

また、火災保険は自らが火事を起こしてしまった場合だけでなく、
他からの火事に巻き込まれてしまった場合などにも補償を受けることができますので、
賃貸店舗・オフィスの契約時には、オーナー(賃貸人)や建物管理会社と補償の内容を確認し、火災保険を検討していきましょう。

補償額をしっかり確認しよう!

万が一の場合に必要となるであろう補償額をしっかりと把握して、
加入しようとしている火災保険の補償内容と照らし合わせておく必要があります。
補償額を把握するために確認しておきたい項目は、以下のような内容です。

オフィス内の家具、什器類
  オフィス内の家具や什器、設備などが焼失してしまった場合に、処分したり新たに買いなおしたりする分の費用です。

他の入居テナントの数
  他のテナントに被害を及ぼしてしまった場合の損害賠償の規模を把握するために必要となります。

休業中の利益
  休業中の利益というのは休業補償のことですが、
毎月の平均的な粗利をもとにおおよその相場を出すことができます。

上記③休業中の利益において、休業中の金額補償をしてくれるプランもあります。

何らかのトラブルによって営業できない状態に陥ったとき、売上減少による損失を補ってくれるのが店舗休業保険です。

実際のところ、ビジネスではどのようなトラブルが起こるのか分かりません。そうしたとき、店舗休業保険に入っていなければ突然の事故によって一瞬にして倒産することがよくあります。

店舗休業保険の補償範囲は広いですが、例えば以下のようなケースでビジネスができなくなったとき、保険金が下りるようになります。

  • 台風や地震により、復旧工事が必要になった
  • 提供した料理で食中毒が発生し、2週間店を閉めた
  • 盗難被害に遭い、店内の修理が必要になった

このように、幅広い内容に対して補償されます。

万が一の事を想定して今のうちから保険の内容を確認、見直しをしておくと良いですね!

店舗・オフィステナントで加入しておくべき火災保険の特約3選!

火災保険にはいろいろな内容があります。
『オプションをつけると高くなるからなにも付けずに最低限のプランで!』と言って万が一、なにかあった場合では遅いです!!

だからといってなにがなんだかわからない状態であれこれオプションを付けてしまっては金額は跳ね上がるばかり・・・。

『じゃあ、どうしたらいいの~!?』といった方に向けて、
とりあえずこの3つだけ検討してみてください!という項目をまとめてみました!

借家人賠償責任保険

賃貸の店舗・オフィステナントを借りるときの火災保険には、
借家人賠償責任保険と呼ばれる特約がセットで含まれていることがほとんどです。
物件によっては加入必須のところもあります。
それくらい重要度が高いです!

この特約は、簡単に言うと火災や破壊、爆発事故といったトラブルで損害を受けた場合に、法律上の賠償責任を補償してくれている保険です。

つまり、この保険は物件の所有者であるオーナーに対して、何かあった場合の責任を負う保険ということになります。

個人の住宅とは違い、店舗・オフィステナントなどの場合は規模が大きいことがほとんどであり、建物の修復にはかなり高額な修繕費がかかることが想定されるので検討したほうがよいでしょう。

②個人賠償責任保険

続いては個人賠償責任保険です。
この特約は日常生活のなかで、個人が他人に法律上の損害賠償責任をおった場合に対象となる保険ですが、保険に詳しくない人などは借家人賠償責任保険とどう違うの?と感じるかもしれません。

しかし個人賠償責任保険とは、借家人賠償責任保険ではカバーできない個人に対する補償を行うものですから、物件のオーナーに対して責任を負った場合に使われる借家人賠償責任保険とは対象が異なります。

いくつものテナントが入っている賃貸ビルなどの場合は特に、火災を発生させるとそのビルに入居しているテナントにも迷惑がかかります。

この時の被害に関しては各テナントが加入している火災保険から補償が受けられますが、あくまでも賠償責任は火元にありますから、被害を受けた他テナントが契約している保険会社からプラスして損害賠償責任の請求が来る可能性もあるわけです。

このような時、個人賠償責任保険があれば、そこから損害賠償金の補償を出すことができます。
また個人賠償責任では、火災事故のほかにもガス爆発や水漏れ損害などによる
損害賠償責任についても補償してもらうことができます。

家財保険

最後にご紹介するのは家財保険です。

火災保険にセットされている特約の中でも、物件オーナーや隣のオフィスなど第三者に対しての補償がなされる借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険とは違い、
家財保険というのは文字通り自らの「家財」の損害に対して補償されるものです。

家財保険で補償される損害の原因には、火災だけでなく、落雷や爆発、
水害や水漏れなどがあり、盗難なども対象になる場合が多いです。
(保険会社によっては選択できるものもあります。)

中には使えなくなってしまった家財を処分するのにかかる費用まで実費補償してくれるものまであります!
特に賃貸オフィスの場合は、個人宅とは違って、PCやコピー機など、高額な精密機械類の数が多く、実際に被害が発生した場合の損害額はかなり大きくなってしまう可能性が高いでしょう。

賃貸借契約の際に加入が条件にされる火災保険には、ほとんどの場合、
借家人賠償責任と個人賠償責任に加え、この家財保険がセットでついているはずなのでチェックしてみてください!

まとめ


経費削減などのためにできるだけ特約を減らして、安い保険料にしたいと考える方が多いと思いますが、万が一の場合を考えるとやはり上記の3つの特約は最低限あったほうが安心です。
また、オフィスではリース品を使用している場合も少なくはないかと思いますが、リース品に損害が及んでしまった場合の補償に関しては保険の内容によって対応が異なりますので確認が必要です。

物件の契約の際には物件オーナー物件管理会社何かあった際の費用負担について、必ず確認するようにしましょう!

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