建物には居住用、店舗、事務所などいろいろな使用用途があります。
そこで今回は事務所と店舗の定義と、事務所から店舗へ用途を変更する場合、どのような手続きが必要となるかについてご紹介したいと思います!
店舗の定義
店舗とは一般的に物販や飲食といった、
「不特定多数の来客に向けて商品を売るテナント」のことです。
店舗用途として申請されている建物は、建築基準法で「特殊建築物」と定義されています。
特殊建築物ってなに?
”特殊”と名前がついてあるのですが以外にも該当するものは多く、以下の施設等が挙げられます。
- 物販店
- 飲食店
- 映画館
- 劇場などの娯楽施設
- 病院などの医療施設
- ホテルや旅館などの宿泊施設
- 老人ホームや寮などの共同住宅
- 学校や博物館などの教育施設
- ボウリング場やスケートリンクなどの運動施設・遊興施設
- 待合室
- 共同浴場
- 映画やテレビの収録を行うスタジオ
- 倉庫
- 車庫
どんな物件なのか特徴をまとめると、「不特定多数の利用客が見込まれる業種・利用用途」ということになります。
事務所の定義
今まで店舗についてご説明しましたが、事務所の定義としては「事務作業(デスクワーク)を行うテナント」のことになります。
しかし営業職が拠点とする営業所と、事務所は異なります。
また事務所は店舗と異なり、「特殊建築物には該当しません」。
理由としては不特定多数の人の出入りがある程度制限されるためです。
ただし例外もあるので、建てたい建築物が何に該当するのかは
事前にきちんと調査をしましょう。
建物の用途って?用途変更ってなに?
ここで本題になります!
先述したように建物には店舗や事務所、居住用など様々な用途がありますが、
基本的に建物を建築する際に建物の用途を申請することが必要になり、店舗なら店舗、事務所なら事務所として使用することが決められております。
ただ、募集区画のテナントが埋まらないなど、どうしても当初申請していた用途から変更したいといった場合には用途変更の申請が必要になります。
例えば元々の事務所だった建物を店舗に変更する時は、建築確認申請が必要です。
どんな場合に必要かというと、以下の3つの条件にすべて該当する場合、用途変更の時に建築確認申請を行わなければなりません。
- 店舗(≒特殊建築物)に用途変更する場合
- 異業種の店舗に変更する場合(類似する業種の店舗に変更する場合は例外として不要(劇場→映画館、博物館→美術館、カフェ→バーなど))
- 上記二つを満たし、かつ用途変更する部分の床面積が200㎡を超える場合
一方で、店舗から事務所に用途変更する場合や、類似する業種の店舗に変更する場合は、基本的に建築確認申請が不要になります。
理由は店舗で備え付けられていた設備で十分と考えられるからです。
逆に事務所は元々人の出入りが少ない場所と考えられるため、それを店舗にするということは、不特定の人が出入りするための空間に設備等を変更する必要があります。
防災設備の不備から災害のリスクが高まる可能性もあり、建築基準法や消防法など安全性の観点から法律に抵触してしまうこともあります。
そのため店舗から事務所への用途変更は建築確認申請が不要ですが、事務所から店舗は必要なわけです!
他にも都市計画法で定められている用途地域によって制限されるテナントもあるため、
店舗の開業やテナントオーナー様が募集をされる際にはぜひともご注意ください!
ご不明な点等あればお気軽にご相談ください♪